税理士法人 北陸中央会計
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最近の話題

ここではトレンドな情報や最近お客様から問い合わせがあったもの
事務所内で話題となったものを紹介しています。

大切なお願い
判断に迷うものや詳細については書籍や専門家等に確認・相談してください。

税務 )タックスアンサー・税務署等
法律 )弁護士・司法書士・行政書士等
社会保険 )社会保険労務士・社会保険事務所等

また、記載した各種の扱いなどは掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。



貸倒引当金 重要 注意点
2025/03/25 記事:中村隆一


 100%親会社や子会社に対する債権(売掛金・貸付金など)は貸倒引当金の対象外となります。

【説明・解説】
 グループ通算制度を適用していない企業グループとの中立性・公平性の観点から、グループ通算制度適用の有無にかかわらず完全支配関係にある法人に対する金銭債権は貸倒引当金の対象外となります。(法人税法52条9項2号)・・・この点重要・・・

 連結納税制度が廃止され、令和4年4月1日以降開始事業年度からはグループ通算制度が適用されています。
 グループ通算制度の開始に伴い、完全支配関係にある法人への金銭債権に対する貸倒引当金の設定は税務上認められなくなりました。
 貸倒引当金の対象となる金銭債権から「完全支配関係がある他の法人」に対して有する金銭債権が除外されました。
 完全支配関係とは一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する一定の関係又は一の者との間にその一定の関係がある法人相互の関係をいいます。
 令和4年4月1日以後に開始する事業年度からの適用です。

参考 税務情報サイト マイコモン
https://tax.mykomon.com/daily_contents_60513.html

※実際の確定申告に際しては国税庁のHPなどで十分にご確認下さい。


税金情報ヒント2025.01 税務上の交際費について
2025/01/30 記事:中村隆一


税務上の交際費について個人・法人の経理処理や決算・確定申告の際にご留意、ご参考にして下さい。

交際費とは
交際費等とは、交際費、接待費、機密費などの費用で、取引先等事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出したものです。

中小法人  法人損金限度額 年800万円
個人の場合は一律の限度額は定められていない・・・事業の必要性によって計上明確な金額基準はないが、同業他社と比較して売上に対する交際費の金額割合が大きい場合は税務調査の際に内容を念査される可能性大・・個々の交際費について支出の対象者の記録や目的や効果について回答出来るように

除外  1人当たり1万円以下の飲食費は、交際費等から除かれます。
ここでいう「飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出されるもの(いわゆる社内飲食費)は除きます。)をいいます。飲食のあった年月日、参加者の氏名又は名称及びその関係、参加人数、飲食店名などを記載した書類を保存要す・・法人

交際費関連  次の費用は交際費とみなされる
・接待等のための代行、タクシー代
・取引の謝礼等として交付する金品の費用・・契約による手数料等は交際費外

交際費関連 次の費用は交際費 以外の費用 福利厚生費など
・従業員慰安の運動会・旅行等費用
・社内行事において従業員に一律に供与される飲食費用・・歓迎会、忘新年会など
・ 従業員に一定の基準で支給される慶弔・表彰の費用・・高額の場合注意

自己否認
交際費の金額が大きい場合で特に役員や代表者の利益部分が考えられる場合は税務調査で問題になる前に決算等で合理的に一部自己否認も検討
(1割や3割など)飲食やゴルフ支出が多く、自己も便益を受けているケースなど

※実際の確定申告に際しては詳細な条件等がありますので国税庁のHPなどで十分にご確認下さい。


税金情報ヒント2024.11 死亡直前でも間に合う駆け込み相続税の節税対策
2024/11/07 記事:中村隆一


1 相続税対策 生命保険の活用
・非課税枠の活用 相続人4人の場合2000万円 納税資金の確保
・残したい人に届けることができる (類似対策 遺言の活用)

2 相続税対策 暦年贈与 生前贈与
・相続の税率と贈与の税率の比較 贈与の記録(贈与契約書・資金の異動)
・生前贈与加算3年から7年 対象外の利用 孫
  ※令和8年12月31日相続開始までは3年
・生前贈与加算3年から7年 対象外の利用 相続時精算課税非課税枠110万円

3 相続税対策 墓地や仏壇の購入
・相続税の非課税財産へ変換
・相続まで数年間の余裕があれば生活費での財産費消

4 相続税対策 教育資金の一括贈与
・贈与時の年齢や相続時点の残財産に注意点あり
・シンプルに孫への教育資金の都度贈与も原則非課税なため有効

5 相続税対策 所有不動産の見直し、組替え
・分筆など土地評価減対策
・賃貸の状況など確認(借家権の控除や小規模宅地特例の利用想定)

6 相続税対策 実家のリフォーム
・増築を伴わない外壁補修など
・浴室、トイレなどリフォーム

7 相続税対策 住宅資金の特例や居住住宅の贈与特例
・子や孫への住宅取得資金の贈与特例の利用 省エネ等住宅1000万円
・配偶者への居住用住宅贈与申告 婚姻20年以上 2000万円

8 相続税対策 その他 注意点
・特例に関しては対象者の条件や確定申告の要件があり国税庁のHP等で十分な確認を要す
・シンプルな生前贈与についても贈与の事実の証明など相続後に問題になることもある
・名義預金、タンス預金、生活費の余剰現金の扱いなど税務調査で問題になりやすい

※実際の確定申告に際しては詳細な条件等がありますので国税庁のHPなどで十分にご確認下さい。


税金情報ヒント2024.9 定額減税の概要
2024/09/25 記事:中村隆一


 定額減税は、2024年(令和6年)4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」に含まれる制度で、納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が2024年(令和6年)の税金から控除されます。物価高に対する減税措置です。

〇会社員 会社役員
 所得税が2024年(令和6年)6月の源泉所得税から、住民税は7月から減税されます。住民税は個人住民税から1万円の特別控除を引いた額を11分割し、11分の1ずつを2024年(令和6年)7月から2025年(令和7年)5月まで支払います。

〇個人事業主
 事業所得者は、2024年(令和6年)分の確定申告時に給与所得者と同様の特別控除が適用されます。
 なお、予定納税の際も本人分の特別控除が適用され、確定申告時に精算されます。
青色事業専従者は専従者の所得税・住民税から控除。

〇年金受給者
 所得税分は2024年6月徴収分より、合計3万円を徴収額から減税 、住民税分は2024年10月徴収分より、合計1万円を徴収額から減税。

〇給付金支給制度
 所得税や住民税の非課税世帯については、別途給付金支給制度が設けられます。
 2023年(令和5年)時点で非課税の世帯や、2024年(令和6年)で新たに非課税となる世帯、低所得者の子育て世代にも順次7万円~10万円が支給されます。

〇企業の事務負担
 会社員のほとんどが源泉徴収によって所得税を天引きされていますが、給与計算担当者は従業員一人ひとりの扶養家族の情報などを把握し、減税額を算出しなければなりません。
 また、減税額が大きく引ききれない場合は、何か月にもわたって計算し続ける必要があり、終了時期も人によって異なります。→エクセル管理表や給与ソフトの利用により対応が望ましいです。

〇調整給付金(定額減税補足給付金)
 定額減税の控除不足については市区町村より調整給付金として支給されますので市区町村の案内はご注意ください。
 また、定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールで個人情報(銀行の暗証番号など)をお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡はありませんのでご注意ください。


税金情報ヒント2024.9 節税全般 節税・王道
2024/09/06 記事:中村隆一


税金情報ヒント2024.9 節税全般 節税・王道です。

 〇相続・贈与
・節税・王道 暦年贈与活用 年110万円基礎控除 想定相続税率内での贈与
・相続時精算課税2500万円の利用(特に令和6年からの年間110万円の基礎控除)
・法人株式 金庫株活用、株評価上の調整、従業員持株会

〇法人税
・保険の活用→節税保険の規制→従業員1人30万円の例外利用
・緊急対応策 倒産防止共済の利用(年240万 Max800万)
・節税・王道 出張旅費規程・・・規程があり適切な金額であれば非課税扱い
・節税・王道 不要資産の除却、含み損の資産整理(ゴルフ会員権ほか)

〇所得税
・節税・王道 青色申告(10万円控除、65万控除)
・小規模企業共済(年84万)、イデコ
・青色事業専従者の検討

〇消費税
・インボイス 2割特例、少額特例活用(課税売上1億円以下)
・節税・王道 原則課税・簡易課税の比較検討(課税売上5000万まで)

〇税制改正2024
・節税・王道 給与拡大税制(従業員給与増額分の15% 1.5%以上増額条件)
・定額減税・・・所得税3万円、住民税1万円
・制度の理解・実際の経営者側の手続き運用 煩雑、難解

〇注意点あり
・各種特例・節税策は各々要件(条件)があります。
・実際の適用時には十分ご注意ください。


法人予定中間納付書
2024/07/31 記事:中村隆一


金沢国税局 法人税予定(中間)分の納付期限にご注意ください!

 リンク先の資料をご確認ください。

 法人税の予定中間納付書届きません。
 なお、消費税は当面の間届きます。

 納付書が必要な場合は税務署にTEL要します。

 電子納税(ダイレクト納付)の手続きをしていない納税者に対しても納付書を送らない措置なので理解難しいです。

 納付漏れにご注意ください。


国税庁による納付書の事前送付取りやめ
2023/05/25 記事:中村隆一


 国税庁のホームページで「納付書の事前送付に関するお知らせ」が公表されました。

国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm

 国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付が取りやめとなりました。


インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答
2023/01/25 記事:中村隆一


 財務省のホームページで「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」が公表されました。

国税庁 インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf

 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)についての質疑や、売手負担の振込手数料の処理についての回答もあります。ご参考にしてください。


電子取引データの保存について
2021/11/29 記事:中村隆一


 電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月以降、PDF等のデータで受け取った請求書・領収書などについては、ルールに基づいてデータのまま保存することが必要になります。

国税庁 電子取引データの保存方法をご確認ください(令和3年11月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

 また、国税庁ホームページにて電子帳簿保存法に関する各種規定等のサンプルが公開されておりますのでご参考ください。

国税庁 参考資料(各種規程等のサンプル)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm


倒産防止共済個人利用 注意点
2021/10/21 記事:中村隆一


 経営セーフティ共済(倒産防止共済)の個人利用ですが、会計検査院の調査では申告時の添付書類漏れが高い割合であったとのことです。
 そもそも税務署に申告書類のひな型がなかったのでやむを得ない面もあります。
 会計検査院の指摘を受けて添付書類の様式が公表されました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf

 また、会計検査院の指摘では解約時の申告漏れも相当数あったようです。今後は厳しくチェックされそうなのでご注意ください。

 倒産防止共済は法人の課税繰り延べの際は使い勝手が良い制度ですが、個人利用の際は税率が累進税率なのと部分解約できないので注意を要します。
 せっかく、毎年の節税が出来ても、解約時の収入金は個人所得(事業所得)になるためトータルで税負担が大きくなるリスクが十分考えられますので積極的には利用しにくい面があります。
 廃業時等に多額の退職金や事業の整理費用が発生することが見込まれる場合など、事業所得が少ない時に解約を想定出来る場合には課税の繰延効果を利用出来ることになります。


固定資産税・都市計画税の減免について
2020/10/27 記事:中村隆一


 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免が行われます。

中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

【制度の概要】
 中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。(土地の固定資産税は対象外です。)

 2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
 ●50%以上減少 全額
 ●30%以上50%未満 2分の1

富山市の場合 実際の申請用紙など
https://www.city.toyama.toyama.jp/zaimubu/shisanzeika/koronakeigen.html


新型コロナウイルス感染症に関する情報や、主な支援制度について
2020/06/08 記事:中村隆一 


 政府や各種機関などによる新型コロナウイルス感染症に関する情報や、支援制度が公開されています。
 主な関係サイトをご案内します。ご参考にして下さい。

官邸 お役立ち情報
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_info.html

新型コロナ 対策支援制度まとめ ヤフー
https://kurashi.yahoo.co.jp/supports/covid19/?type=biz

こんなときは どんな支援が? NHK コロナウイルス特設サイト
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/management/?tab=1

経済産業省 持続化給付金ほか
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

厚生労働省 雇用に関する支援など
https://www.mhlw.go.jp/index.html

富山県 富山県事業持続化・地域再生支援金ほか
http://www.pref.toyama.jp/


所得拡大促進税制について(平成30年4月1日以降開始の事業年度用)
2019/03/06 記事:中村隆一


 税制改正に伴い継続雇用者の定義が「前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である。」など一部変更になっています。

 5Pに具体例の記載がありますのでご参照下さい。

中小企業庁 中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック
平成30年4月1日以降開始の事業年度用(個人事業者平成31年分より)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf


医療費控除に関する手続について
2018/01/09 記事:中村隆一


 国税庁より「医療費控除に関する手続について(Q&A)」(PDF/708KB)が公開されました。

国税庁(平成30年1月4日)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf

 具体的には問4では「おむつ使用証明書」の添付についての扱いや、問5「医療費通知」を添付する場合の留意点や「医療費控除明細書記載例」など実際の申告において迷いやすい事項が整理されています。

 医療費控除の手続きについての疑問点がまとめられていますのでご参考にして下さい。


ふるさと納税控除額の拡大について
2016/02/18 記事:中村隆一


 ふるさと納税の控除額の拡大によって、前年以上にふるさと納税を利用している人が増えているようです。

 平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されるワンストップ特例制度もありますが、確定申告を行う場合は特例が利用できなくなることも注意してください。

 また、2000円を超える寄付が全額控除となる場合の寄付金の目安がわかるHPを下記に示しますので、是非ご参考にしてください。

総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

 なお、総務省の目安シミュレーション(Excelデータ)も下記のHPにありますので必要な場合ご利用ください。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000254927.xlsx


国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について
2014/11/10 記事:中村隆一


 まる1納めた年に全額控除する方法と、まる2各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択することができます。

 各年において控除する方法を選択される場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することとなっています。

国税庁
http://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm

また、日本年金機構のHPでは詳細に解説されています。

【例】平成26年4月分~平成28年3月分(定額355,280円)を2年前納した場合

(1)平成26年に控除の対象となる額
(平成26年4月分~平成26年12月分までの9カ月分)
   355,280円 ×( 9カ月 / 24カ月)= 133,230円

(2)平成27年に控除の対象となる額
(平成27年1月分~平成27年12月分までの12カ月分)
   355,280円 ×(12カ月 / 24カ月)= 177,640円

(3)平成28年に控除の対象となる額
(平成28年1月分~平成28年3月分までの3カ月分)
   355,280円 ×( 3カ月 / 24カ月)=  44,410円

日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=352


所得拡大促進税制について
2014/4/11 記事:中村隆一


 所得拡大促進税制については、今回の3月決算については改正前の規定(給与総額5%以上のUP)での適用になります。

 年間給与が100万円増加している場合は10万円の税額控除が出来る可能性がありますので次の要件に該当するかどうかチェックしてください。

 税額控除は確定申告が条件となります。

 (1)法人税が発生する・・・税額控除なので欠損法人は適用がない

 (2)従業員の給与総額が5%程度以上増加している

  最低限上記の2項目はチェックしてください。
 (1)、(2)とも満たしている場合は平均給与の計算、増加確認が必要になります。

 平成26年の税制改正で所得拡大税制の要件が拡大されました。

 26年4月以降の決算法人が対象になります。

 改正法では給与総額2%増加の場合も対象となり、改正前決算の次年度決算時に上乗せされます。また、この制度は平成29年まで継続されますので、今回の決算で該当しない場合でも注意する必要があります。

財務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian14.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/131220ZeiseiKaisei2.pdf


印紙税法の改正とゴルフ会員権の損益通算について
2014/3/12 記事:中村隆一


 平成26年4月からの税制改正のうち印紙税法の改正とゴルフ会員権の損益通算についてご案内いたします。

○印紙税 金銭又は有価証券の受取書の非課税範囲が3万円未満から5万円未満に拡大されます。

○個人のゴルフ会員権の損益通算(赤字の通算)が平成26年4月以降の譲渡から認められなくなります。

 不要なゴルフ会員権があれば3月中に譲渡することも検討すると良いと思われます。


小規模事業者活性化補助金について
2013/7/26 記事:中村隆一


 小規模事業者活性化補助金についてご案内します。

①補助金額   最高200万円
②対象経費   
  ・家賃   対象外
  ・人件費  補助金総額の50%まで
③開業時期   申請時には開業済み
④対象期間   約5ヶ月間
⑤対象事業   一般に参入しにくい新ビジネス又は地域においてまだ新しいビジネス

 予算規模は30億円、応募締め切りは8月16日(必着)で多分1回限りの募集です。

 参考までに創業補助金は原則としてに開業前に申請で対象事業は広範囲です。


教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
2013/5/15 記事:中村隆一


http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm

 今後さらに詳細な情報が出てくると思いますので注意を要します。


商業・サービス業・農林水産業活性化税制について
2013/4/15 記事:中村隆一


 本税制措置は、中小企業者等が、認定経営革新等支援機関や認定経営革新等支援機関に準ずる法人※(以下「アドバイス機関」といいます。)からアドバイスを受け、一定の器具及び備品又は建物附属設備を取得、製作又は建設(以下「取得等」といいます。)して、指定事業の用に供した場合に、アドバイス機関からのアドバイスを受けた旨を明らかにする書類の写しを納税申告書に添付することで、30%の特別償却又は7%の税額控除が受けられるものです。
 いくつか注意点をまとめましたので、ご確認ください。

注意1 もうスタートしています。平成25年4月1日より2年間

注意2 購入前の事前のアドバイスが必要です。

注意3 税額控除など対象特典が充実。きわめて広範囲の設備が対象になります。
 適用対象資産は建物附属設備で取得価格が一の取得価格が60万円以上のもの、器具及び備品で一台又は一基の取得価格が30万円以上のものなので非常に広範囲です。
 ※中小企業庁のHPに建物附属設備、器具及び備品のリストを掲載あり。

注意4 なお、対象企業は中小企業で、卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客、自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業です。(一部除外あり、中小企業庁HP参照)

注意5 経営改善に関する指導及び助言についての申込書(FAX可)を準備しますが、当面電話、メール、FAX での申込でもOKとします。

中小企業庁HP
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm


経営革新支援機関に認定されました
2013/4/5 記事:中村隆一


 このたび、税理士法人北陸中央会計が経営革新支援機関に認定されました。

 経営革新支援機関の認定は、中小企業庁の中小企業経営力強化支援法に伴う制度です。認定機関の支援が決まった企業は、ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金や経営改善計画策定支援などを受けることができます。


消費税の還付明細書
201/4/6 記事:中村隆一


 平成23年6月の税制改正により、平成24年4月1日以後に消費税の還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付しなければならないこととされました。

 取引先の上位10を記載要すなど還付申告の際は準備が必要になります。

 なお、中間申告分の税額の還付の際は添付不要です。


医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について
2012/4/6 記事:中村隆一


 医療法人の役員については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務できなくなりました。

 営利法人の規模が小さい場合や取引が少額の場合であって、契約内容が妥当である場合は例外的に取引可能です。今後は役員の就任や取引内容など今まで以上に留意する必要がありそうです。


寄付金控除富山県条例の改正
2012/1/18 記事:中村隆一


 平成23年9月に富山県税条例を改正され寄付金控除の対象が広がりましたのでご案内します。

 個人の寄付金控除ですが、所得税からは控除出来ても住民税では条例で規定されていないため対象外になるものがあります。

 富山県の新しい条例をでは、地域における住民の福祉の増進に寄与するものが新たに寄附金控除の適用対象となりました。詳細は県のホームページで確認できますが、主な対象は下記の通りです。なお、平成23年1月1日以降に支出された寄附金から(平成24年度分の個人県民税に係る控除として)適用されます。

(1)指定寄附金(財務大臣が指定した寄附金。国立大学法人等の業務に充てられるものなど)のうち富山県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

(2)特定公益増進法人(公益社団・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人注、更生保護法人、特例民法法人など)に対する寄附金のうち富山県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
  注 学校の入学に関して支出した寄附金を除く。

(3)認定NPO法人に対する寄附金のうち富山県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

認定NPO法人
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htm
本日2012/1/17現在 県内該当見当たりません。

その他 県民の福祉の増進に寄与するものとして富山県知事が指定した法人又は団体に対するものです。(徐々に指定されるものと思われます。)

富山県のHP
http://www.pref.toyama.jp/sections/1107/kenzei/m01/m01-18.html#m01-18-01


更正の請求期間の延長等について
2011/12/13 記事:中村隆一


 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm

注意)更正の請求期間を過ぎた課税期間について
 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書(更正の申出関係参照)」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります。

更正の申出書 期限 原則的な扱い

所得税・・申告期限から3年以内または期限後還付申告より3年以内
法人税・・申告期限から5年以内(※)
相続税・・申告期限から3年以内
贈与税・・申告期限から6年以内
消費税・・申告期限から3年以内

※翌期欠損金等の金額が少なすぎた場合の更正の申出については、法定申告期限(申告期限の延長申請に対する承認がある場合は、その承認申告期限)から7年以内

※平成20年4月1日以後に終了した事業年度又は連結事業年度において生じた翌期欠損金等の金額に係る更正の申出の場合は9年

国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei_proposal/mokuji.htm


雇用促進税制
2011/09/09 記事:中村隆一


 事業主に対する税制優遇制度が創設されました。従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
 「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させた場合で一定の要件があります。

政府インターネットテレビ
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg5131.html

雇用促進税制 厚生労働省 リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf

雇用促進計画について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

 個人の事業主の場合は平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年が対象になります。雇用増の可能性がある場合は要チェックです。


「出資関係図」の添付
2011/05/17 記事:中村隆一


 平成22年度の税制改正により、平成23年3月決算法人から完全支配関係がある場合に法人税の確定申告書に「出資関係図」の添付が必要となります。

完全支配関係とは

1、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係
  ・・・100%親子会社です。

2、一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいい、この一の者が個人である場合には、その個人の親族など特殊の関係のある個人を含めて完全支配関係があるかどうか判定します。
  ・・・グループ内の兄弟会社です。

出資関係図の書き方
国税庁HP 問1をご参照ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/101006/index.htm

 出資関係図には、出資関係を系統的に図に示すほか、グループ内の各法人の法人名、納税地、所轄税務署、代表者氏名、事業種目、資本金等の額、決算期などの項目を記載するようです。



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